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日本の相続税と外国人への影響
ベンジャミン・フランクリンによれば、人生には常に変わらないものが 二つあります。それは、死と税金です。直接的であれ間接的であれ、誰も税金の支払いから逃れることはできません。
日本の相続税はその技術的な性質により、駐在員や外国人の間で常に混乱の種となってきました。したがって、何らかの理由で日本に滞在したい外国人にとって、日本の相続税法の複雑さを理解することは不可欠です。
相続税は、亡くなった人から受け取った財産や金銭に対してかかります。日本に住む駐在員として、日本または海外の家族から相続を受け取った場合に支払う相続税率に備えるために、日本の相続税法に精通することが重要です。日本の相続税の納税義務は、 「居住」(日本に住所があること) 、居住期間、資産の所在地(日本国内か国外か)、在留資格などの特定の基準によって異なります。
日本では相続税はどのように計算されるのでしょうか?
日本の相続税率は世界で最も高く、税率は10%から始まり、相続の増加に応じて最高55%になる場合があります。日本では法定相続人1人当たり3,000万円と600万円の基礎控除があります。
したがって、葬儀代などの諸経費を差し引いた純相続財産が上記の数値以下であれば相続税が免除されます。ただし、相続財産がこの数値を超える場合には相続税が発生します。基礎控除額から相続財産の額を差し引いたものが課税資産総額となります。
日本では相続税は遺産ではなく相続の受益者に課されます。相続税の計算は、相続によって利益を受ける法定相続人の数によって決まります。基本的な法定計算は日本の民法に基づいています。日本の民法によれば、亡くなった人の配偶者は総財産の50%を取得し、残りの財産は子供たちに均等に分けられます。一方、相続税の場合は、亡くなった方の配偶者が相続税の50%を支払い、残りの50%を子で折半します。
相続税は相続財産を受け取った時ではなく、亡くなった方の死亡後10か月以内に国税庁に納めなければなりません。この規定の期日までに支払いを怠った場合、罰金から懲役までの重い罰則が科せられます。
日本にも外国相続税はありますか?
日本における相続税の納税資格はいくつかの要素によって決まるため、外国人にとって答えは必ずしも簡単ではありません。簡単な答えは、あなたが受益者である日本の資産に対して日本で相続税の課税対象となる資格がある場合、海外から受け取った相続資産に対しても課税の対象となるということです。
相続総額が3,000万円以下であれば、日本の課税基準を下回るため、相続税対策を心配する必要はないと考えられます。 3,000 万円を超える相続財産を受け取ることが予想される場合は、さらに深く掘り下げて日本の会計士に相談する必要があるかどうかについて、当社のファイナンシャルアドバイザーに相談するのが合理的かもしれません。
日本では相続税を支払う義務があるのは誰ですか?
日本の相続税法は国民と外国人の両方に適用されます。基礎控除を超える相続を受けた国民は、相続の所在が国内であるか国外であるかにかかわらず、相続税を支払う必要があります。
外国人や海外駐在員にとって日本の相続税法は複雑になっており、海外駐在員が日本の相続税法の適用を受けるかどうかは異なる基準によって決定されます。外国人として、第2表ビザ(永住者、定住者、国民/永住者の配偶者/子)を持っていれば、日本での滞在期間は関係ありません。これに該当する場合や、相続を受け取ったときに日本国籍を持っている場合には、相続税を支払わなければなりません。
第 1 表ビザを持つ駐在員は、一時滞在者とみなされる場合にのみ相続税の支払いが免除されます。一時滞在者に分類されるためには、在留期間審査に合格しなければならず、つまり過去15年間で日本に住んでいた期間が10年未満でなければなりません。
日本の相続法改正
日本の相続税法は何度も見直され、改正されてきました。しかし、2013年、2017年、2021年に相続税法が大きく改正され、2013年以前は、相続を受ける際に相続受益者が日本国外に居住していた場合、日本国内にある資産に対してのみ相続税が支払われていました。
2013年の相続税法改正により、被相続人または受益者が死亡時に日本に居住していた場合、短期滞在者も永住者も相続税の支払いが義務付けられることになりました。
この厳格な法律は2017年に改正され、日本在住10年未満の駐在員は相続税の支払いを免除されることになった。日本に居住して10年未満の外国人は、この法律に基づいて日本で受け取った遺産に対してのみ相続税を支払う必要があります。海外から受け取った相続には相続税がかかりません。ただし、外国人がビザを更新して滞在期間が10年を超える場合や、再度長期滞在ビザを取得した場合には、国内外で受け取った相続に対して税金を支払わなければなりません。
この変更に関するもう一つの興味深い展開は、駐在員が日本で10年以上過ごした後に出国した場合でも、出国後5年以内に海外で受け取った遺産に対して相続税を支払わなければならないことだ。 2018年4月1日、ルールが再度変更されました。その結果、 5年テールルールが緩和され、駐在員は日本を出国した後に相続税を支払う必要がなくなりました。
しかし、2021年に贈与者または死亡者の居住期間審査(「10年・15年のタイムルール」)に関する日本の相続税法の改正が行われた。ここでは、贈与者または死亡者が免除され、たとえタイムレジデンステストに不合格でも相続税が課されないようにしました。さらに、5 年間のテールルールにも修正が加えられたことに注意することが重要です。
日本における相続税の影響を最小限に抑えるにはどうすればよいでしょうか?
海外駐在者が相続税の納税義務者に該当する場合、納税額を軽減できる方法があります。ただし、日本では信託を利用して相続税を軽減することができないため、不動産投資や生命保険を利用して相続税負担を最小限に抑えることが相続税を軽減するより良い方法です。
不動産の場合、日本の不動産の課税価格は通常、実際の市場価格よりも低く、相続税として支払う価格と比較して資産にかかる税金が減ります。弊社の不動産専門家が日本での不動産の選択肢についてアドバイスいたします。
さらに、海外駐在者は、住宅ローン控除、外国税額控除、公的機関への寄付金、退職金などの他の控除を利用して相続税負担を軽減することができます。
生命保険は、日本で亡くなった場合の相続税の支払いに利用できるシンプルなオプションです。現在の相続税額を大まかに見積もって、それをカバーする政策を立てることが可能です。生命保険の保険料は相続税よりも安くなります。 Argentum チームは、外国人が利用できる可能性のある税金や保険のオプションについてアドバイスします。
最後に、日本に居住する富裕層向けの追加オプションがあり、米国に拠点を置く信託を財産計画に利用できます。このタイプの計画は専門的であり、愛する人への将来の相続税負担を最小限に抑えるために資産を構築したい人にとって理にかなっています。ただし、これが意味をなすには、全体の資産ベースが約 150 万米ドル以上である必要があります。
相続税対策は日本在住者にとって大きな問題です。この税の影響を計画し、軽減するのに最適な時期は、税のきっかけとなる何らかのイベントが発生する前の今です。